定款

定款

一般社団法人 日本ウイルス療法学会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人 日本ウイルス療法学会 と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人の主たる事務所は、東京都港区 に置く。

(公告の方法)

第3条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(事業年度)

第4条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。

第2章 目的および事業

(目的)

第5条 当法人は、がんのウイルス療法に関する研究、技術、応用および実践について、
学・産・官・国民と連携してその普及と啓発および発展を推進し、もってがん治療の向上に資することで、人類の健康と福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第6条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 学術総会、その他の学術的集会の開催
(2) 機関紙、その他の刊行物の発行
(3) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(4) 関連学術団体との連絡及び協力
(5) 国際的な研究協力の推進
(6) 国民向け啓発活動
(7) ウイルス療法に関する情報や指針の提供
(8) 医療政策に関する意見集約及び建議
(9) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び社員

(会員)

第7条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体を会員とする。
2 会員の種別並びに入会及び退会の手続きについては、社員総会の決議により別途、定める。

(社員)

第8条 当法人の社員は、会員の内、当法人の活動に直接関与する意欲及び能力を有する者として理事又は社員から推薦をされた個人で、社員総会の決議により承認された者とする。
2 前項の推薦の手続きの詳細は、社員総会の決議により別途、定める。

(社員の資格の得喪に関する事項)

第9条 社員はいつでも退社することができる。
2 前項の他、社員の退社については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第29条の規定に従う。

第4章 社員総会

(構成)

第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他法令又は本定款で定められた事項

(開催)

第12条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を随時開催する。

(招集)

第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故もしくは支障があるときは、理事会において
あらかじめ定めた順序により、他の理事が社員総会を招集する。

(議長)

第14条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故もしくは支障があるときは、理事会において
あらかじめ定めた順序により他の理事が議長となる。

(議決権)

第15条 社員総会における議決権は、各社員1個とする。
2 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合には、代理権の授与を証明する委任状を提出しなければならない。

(決議)

第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の
議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は総社員の半数以上であって、総社員の議決権
の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所にこれを備え置く。

第5章 役員

(機関の設置、役員の員数)

第18条 当法人には理事会及び監事を置くこととし、理事及び監事の員数は次の通りとする。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上

(役員の選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 当法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他
当該理事と特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めに従い職務を執行する。
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 理事長は、法令及び本定款の定めに従い、当法人を代表し、その業務を執行する。
4 理事長の他、理事の内から若干名を副理事長として選定し、理事長を補佐させることができる。
5 理事長その他の業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び
財産の状況の調査をすることができる。

(理事の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は
他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 理事については、再任を妨げない。

(監事の任期)

第23条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 監事については、再任を妨げない。

(役員の権利義務)

第24条 理事又は監事は、法令又は本定款に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、後任者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける
財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第6章 理事会

(理事会の構成)

第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長その他の業務執行理事の選定及び解職

(理事会の招集及び議長)

第29条 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故もしくは支障があるときは、理事会において
あらかじめ定めた順序により他の理事が理事会を招集し、議長となる。

(理事会の決議)

第30条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び出席監事がこれに記名押印する。

第7章 定款変更及び解散

(定款の変更)

第32条 本定款の変更は、社員総会の決議によってする。

(解散)

第33条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属及び剰余金の分配)

第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 事務局及び顧問

(事務局)

第35条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て理事長が別に定める。

(顧問)

第36条 当法人には、顧問を置くことができる。
2 顧問は、当法人の目的に関連した深い知見を有する者の中から理事長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務について理事長の諮問に応じる。

第9章 附則

(最初の事業年度)

第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年9月30日までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)

第38条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

(規定のない事項)

第39条 本定款に規定のない事項は、すべて法人法その他法令によるものとする。